この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
・被相続人(母)が亡くなり、相続人は長男・次男・長女の3人でしたが、次男が20年以上前に家族と疎遠になり、現在の所在が不明でした。・長男と長女は母の遺産を分割したいと考えていたものの、相続人全員の同意が必要なため手続きを進めることができず、困っていました。・長年行方不明の次男にどう対応すべきか分からず、法的手続きを検討したいとのことで相談を受けました。
解決への流れ
・まず、次男の所在を特定するため、住民票や戸籍を調査しました。・しかし、戸籍上の住所に住んでいないことが判明し、警察への相談や関係者への聞き込みを行いましたが、発見には至りませんでした。・そこで、家庭裁判所に 不在者財産管理人の選任 を申立て、裁判所の許可を得て遺産分割協議を進めることを提案しました。・裁判所が選任した不在者財産管理人と協議を行い、最終的に長男と長女が相続分を取得する形で合意が成立しました。
相続人の所在が不明な場合、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。本件では、不在者財産管理人を選任することで、法的に適切な手続きを経て遺産分割を成立させました。長期間の行方不明者がいる場合は、専門的な知識が必要なため、早めに弁護士へ相談されることをお勧めします。