この事例の依頼主
30代
相談前の状況
相談者は外資系の保険会社外交員でしたが多額の負債を抱えておりました。相談者は、保険会社外交員ですので破産することもできませんでした(※ 破産すると手続中は保険の外交員をすることができません。)。また、相談者は、配偶者が住宅ローンを組む際連帯保証人になっており、多額の負債を配偶者に知られると離婚間違い無しといった状況でした。
解決への流れ
住宅資金特別条項付き小規模個人再生を申し立てました。その結果、住宅ローンを除く負債について80%免除を受け、残り20%について3年36回払いにしていただきました。その結果、相談者は、保険会社外交員を続けることができ、また配偶者も住宅を手放さずに済むことになりました。
破産してしまうと手続中は保険の外交員をすることができなくなります。しかし、個人再生であればそうした制限はありません。また、住宅ローンの連帯保証人となっている場合、そのまま進めてしまうと主債務者の方に一括請求が行って住宅ローンの抵当権が実行されてしまう可能性もあります。そこで、相談者について住宅資金特別条項付きで小規模個人再生を申し立て、併せて主債務者の方に一括請求が行かないよう銀行と交渉する必要がありました。