犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

【企業側】退職勧奨に応じない従業員との間で合意退職に至った事例

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

私はクリニックを経営していますが,従来はまじめに勤務してくれていた当クリニックの従業員の勤務態度が急変したことから,その従業員が産休・育休明けで復帰するときまでに退職してもらいたいと考え,退職勧奨をしました。そうしたところ,その従業員が不当解雇だと騒ぎ立て,問題が大きくなってしまいました。どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

弁護士を通じて,その従業員に対し,あくまで退職勧奨であって解雇ではないことを伝えてもらった上で,退職勧奨に応じないのであれば産休・育休明けの復職を待つ意向であるとともに,退職勧奨に応じてもらえるのであれば一定の退職金代わりの解決金を支払うことを提示しました。そうしたところ,退職に応じてもらえることとなり,無事解決しました。

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種村 求 弁護士からのコメント

解雇はかなり厳しい条件をクリアしないと適法と認められませんので,折り合いの悪くなった従業員に対しても解雇という手段は避けるべきです。そのため,その従業員と折り合いを付けてそのまま勤務してもらうか,一定程度の解決金を支払ってでも退職してもらうかという手段を考えるべきこととなります。