犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

【後遺障害等級認定】【人身事故】事前認定で10級の認定だったものを,異議申立ての結果,8級の認定を受けることができた事例

Lawyer Image
園田 由佳 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ガーディアン法律事務所
所在地東京都 国分寺市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

Sさんは,外回りの仕事中,青信号の横断歩道を渡っていたところにSさんを見落とした加害車両が右折してきて,交通事故に遭いました。 Sさんはすぐに救急搬送され,検査を受けた結果,Sさんは加害車両の衝突による衝撃を受けた左半身を多く負傷しており,その中でも左大腿骨頚部骨折という傷害については,人工股関節と置換する手術を受ける必要があるということでした。そこで,Sさんは,人工股関節と置換する手術を受け,術後のリハビリも医師の指導に従って行ったのですが,可動域が明らかに右側と違うままでした。 そのため,Sさんは,後遺障害申請を行い,人工股関節置換したことと可動域制限が残ってしまったことについて後遺障害として認定を受けようと思いましたが,事前認定の結果は10級で,可動域制限の部分は後遺障害として認定を受けられませんでした。相手損保からは,10級を前提とした示談金額の提示がありましたが,後遺障害等級自体に疑問を持たれたSさんは,異議申立を希望して,ご相談に来られました。

解決への流れ

Sさんのお話を詳しく伺うと,確かに人工股関節に置換した左股関節の可動域と,健康な右側の可動域には,大きな差が生じていました。 そこで,事前認定に提出した資料の精査や,主治医への医療照会等を行い,可動域制限が生じていることを証明するための有力な証拠を準備して異議申立てをした結果,8級の後遺障害が残存しているとの認定を受けることに成功しました。8級を前提に相手損保と交渉したところ,相手損保は当初,人工股関節にはなったものの,それ以外に問題はないから,労働能力にはさほど影響はでていないはずとして,労働能力喪失率を10%,期間を5年しか認めていなかったのですが,実際に可動域制限が後遺障害として認定されており,事故前営業で外回りに行くことも多かったSさんの労働能力に影響がでないはずがないとして,大幅な増額を認めさせることに成功しました。

Lawyer Image
園田 由佳 弁護士からのコメント

病院の先生方は,医学のプロではあっても,必ずしも,交通事故の賠償実務にまで明るいとは限りません。ですから,適切な後遺障害の認定を受けるためには,どの書類に,どういった事項を記入すべきなのか,書類の書き方を知っているわけではありません。適切な後遺障害の認定を受けるためには,認定を受けるために必要な情報を,漏れなく,かつ,効果的に,後遺障害診断書等に記入してもらう必要がありますから,被害者請求や異議申立てを検討されている方は,是非とも後遺障害に詳しい弁護士にご相談いただきたいと思います。