犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

ギャンブルによって増えた借金があっても、自己破産をして借金がなくなった(免責された)ケース

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森本 裕己 弁護士が解決
所属事務所法律事務所絆
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

C男さんは、7年前に家庭の事情で転職をしたあと給与が下がったため、複数の債権者から生活費の不足分を借り入れるようになりました。また、震災後数か月間、仕事がなく暇な時間があったので、ギャンブルをしてしまい、ギャンブルをするお金も借入れで賄ってしまい、気付いたら債権者5社で、総額350万円に膨れ上がってしまいました。C男さんは、毎月の収入と同額程度の返済をしなければいけなくなり、全ての債権者において、もう借入れができなくなってしまったため、私のところに相談にきました。

解決への流れ

私に相談をして債務整理を依頼したC男さんは、毎月の借金の返済、債権者からの催促の電話から解放され、心穏やかな生活を送れるようになりました。C男さんは、もっと早く弁護士に借金整理を依頼しておけば、借金のことで思い悩むことはなかったと相談後言っていました。C男さんのケースは、【ギャンブルが借金の1原因】になっていたため、破産管財人による調査が入りましたが、C男さんが、反省していること、現在はギャンブルをやめ、収入の範囲内で生活ができていること等様々な事情が考慮され、無事に【借金がなくなりました】。

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森本 裕己 弁護士からのコメント

C男さんの借金の原因は、当初は給与が減ったことによる【生活費の不足】をまかなうというものでしたが、震災後の数か月間、生活費の他に【パチンコ代を借り入れた】ため、一気に借金が膨れ上がり、その後雪だるま式に増え、相談に来る直前は、返済のために他社から借り入れるという【自転車操業の状態】になっていました。C男さんのようなケースは、債務整理のご相談に来る依頼者の中では、とても多いケースです。債務整理について経験・実績のある弁護士に相談することで、たとえ【ギャンブルが原因】で借金をしても、自己破産をして【借金がなくなる(免責される)】ケースはあります。ただ、債務整理の実績・経験や裁判所から選任される破産管財人を務めた経験のある弁護士からのアドバイスでないと、思わぬ理由で【借金がなくならない】と判断されてしまうこともあるので、注意が必要です。今回のC男さんのケースも、ギャンブルだけが借金の唯一の理由ではなく、収入減を理由とする生活費不足という点も大きかったこと、また、破産申立てにあたり、C男さんがしっかり反省し、生活状況や収支のバランスを整えたこと等が評価され、最終的に免責を受けることができました。C男さんは、「弁護士さんに相談して、借金がなくなるだろうという見通しを聞いたときは、本当にホッとして、これでもう毎月返済のことで精神的に追い詰められることがなくなるんだと思ったら、すごく気持ちが楽になり、前向きに生活ができるようになりました。」と免責が決定した後言っていました。ギャンブルなどで借金が増えてしまった方も「どうせ借金はなくならない」などと自己判断をしないで、まずは一度、借金整理について、私に相談をしてみて下さい。あなたにとって、ベストな借金整理の方法を一緒に考えましょう。