この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
元夫が受刑中に、DVを離婚原因とする裁判離婚した妻から、元夫が出所後、子の面会交流の調停を申し立てたとして、委任を受けた。できれば面会交流は認めたくないということであった。住民票等夫に閲覧されないように届け出をしていたが、弁護士が閲覧請求して、妻の住所が判明したと思われる。
解決への流れ
第1回の調停期日は決まっていたが、調停期日において夫からの暴力行為のないよう、県警の安全保護課と連絡を取り、依頼者の住所地の見回り等してもらった。また、裁判所とも情報を共有し、依頼者の安全を図った。このようなことが相手方に何らかの流れで知られたのか、その後申立人元夫は、調停申立てを取り下げた。
暴力的な相手方に対しては、いたずらに臆することなく、毅然とした態度、手続きをとることが大事である。