この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
一方的に別居を開始し,同居義務及び夫婦協力義務を放棄したとして,300万円の慰謝料請求を受けた方から依頼を受けました。また,依頼者は,養育費についても,慰謝料とあわせて,請求を受けていました。
解決への流れ
調停の中で,依頼者が一方的に夫婦同居義務を放棄した訳ではなく,夫婦間の度重なるケンカの末に別居するに至ったことを述べ,依頼者には,慰謝料原因となるような有責事由は存しないことを主張しました。その結果,慰謝料については0円という形で調停が成立しました。また,養育費についても,現在の収入状況を提示し,算定表に沿った形で合意することができました。
離婚事件においては,高額な慰謝料請求を受けることが多々あります。不貞行為をしてしまった場合のように明確に有責事由が認められる場合は別ですが,本件のように慰謝料原因となるような有責事由が存しない場合もありますので,慰謝料請求を受けた場合には,一度弁護士にご相談することをお勧め致します。