この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者と相手方は、結婚を前提に交際していたが、婚約指輪・結婚指輪の購入やお互いの両親同士の顔合わせ、結婚式場の下見は行っていなかった。相談者は、性格の不一致を理由に相手方に対し交際解消を申し入れたが、相手方は婚約の不当破棄を理由に、相談者に対し慰謝料を請求した。
解決への流れ
法律上の保護に値する「婚約」が成立していないと認定され、相手方の慰謝料請求が棄却された。
30代 男性
相談者と相手方は、結婚を前提に交際していたが、婚約指輪・結婚指輪の購入やお互いの両親同士の顔合わせ、結婚式場の下見は行っていなかった。相談者は、性格の不一致を理由に相手方に対し交際解消を申し入れたが、相手方は婚約の不当破棄を理由に、相談者に対し慰謝料を請求した。
法律上の保護に値する「婚約」が成立していないと認定され、相手方の慰謝料請求が棄却された。
婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、法律上の保護に値する「婚約」が成立していることが前提となります。「婚約」の成否は、諸事情を総合考慮して判断されますが、そのハードルは高く、①婚約指輪・結婚指輪の購入・予約、②両親との顔合わせ、③結婚式会場の下見・予約など、結婚を前提とした客観的かつ具体的な事情が複数存しないと、「婚約」の成立が認められる可能性は低いです。法的に「婚約」が成立していないにもかかわらず、結婚の約束をしていたという理由のみで慰謝料を支払ってしまった事例も散見されるので、婚約破棄を理由とする慰謝料請求をされた場合には、法的に「婚約」の成否について、弁護士に相談されることをお勧めいたします。