この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
離婚は、スムーズに成立し、親権者は母と定められた。しかし、子どもの面会交流について、母親も面会交流には否定的ではなかったが、父親への信頼がなく、暴言などに怯えていて、具体的な話し合いが不能であるため、面会交流が実現できなかった。
解決への流れ
元夫に何度か事務所に来ていただき、話し合いを重ね、元妻が安心して子どもを元夫に預けられない原因を検討し、元妻が安心して預けられる方法、面会時のルールなどを作り、話し合いの成果をもって元妻と打ち合わせをし、父親の希望した月に一度の面会交流が実現し、定着した。
お子さんがいる場合、離婚をして、二人の関係が終わるわけではありません。子どもの健全な成長のためには、子どもの父親と母親としての新しい関係を形成する努力が必要です。しかし、同居親も、そのことについては理解しているものの、同居時の記憶を消すことができず、なかなかご自分たち同士での話し合いをすることができません。弁護士が、お互いの気持ちを尊重し、想いをくみ取りながら、子どものために無理のない面会交流を実現するお手伝いをすることができるはずです。離婚したとしても、父親と母親と、非難しあうのではなく、助け合って、わが子の健全な成長を見守るべきだと考えています。支援者もお互いを支援し、新しい人間関係に移行するべく、気持ちを尊重し、励ますことが大切だと考えています。