この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、自動車で交差点を直進していたところ、右折してきた対向車にぶつけられる右直事故の被害に遭いました。頸椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫のケガを負ったため、整形外科に通院していました。少しでも高額な損害賠償金を受け取りたいと考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務所にご相談されました。
解決への流れ
ご依頼者さまは約半年にわたり治療を受けましたが、首や肩の痛み、腕のしびれといった症状が残りました。本件を担当した弁護士が後遺障害の等級認定に関する手続きを進めた結果、14級が認められました。示談交渉では、保険会社から提示された損害賠償金のうち、通院慰謝料(傷害慰謝料)や後遺障害慰謝料の金額で、弁護士が算出した金額と大きな開きがありました。また、ご依頼者さまに20%の過失割合が認められていましたが、弁護士は修正が認められる余地があると判断しました。弁護士が過失割合の修正や慰謝料の増額を丁寧に求めた結果、慰謝料については20万円以上の増額に成功。過失割合についても、20%から15%への修正が認められ、最終的に274万円が支払われる内容で示談することができました。
交通事故の発生に対して、被害者にも何らかの責任(過失)が認められる場合、過失の程度を数値化した「過失割合」が付きます。過失割合が付くと、数値の大きさに応じて、損害賠償金が減額される「過失相殺」が行われます。過失割合の数値によって損害賠償金の金額が異なるため、加害者側の保険会社が提示した過失割合に不満があれば、数値の修正を求めることが重要です。ただし、事故の詳細を明らかにする証拠を集め、正しい過失割合を適切に主張する必要があるため、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。