この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
Aさんは、父親を亡くしました。すでに母親は他界しており、相続人は、AさんとAさんの弟です。Aさんは、弟と遺産分割の話し合いをしましたが、弟は、法定相続分(50%)に相当する遺産の取得を希望しました。AさんとAさんの妻は、父親と同居し、長年にわたり、介護が必要な状態の父親の世話をしてきました。そのため、Aさんは、遺産を半分ずつ分けるということに納得できず、当事務所に相談、依頼しました。
解決への流れ
弟が法定相続分での遺産分割を譲らなかったため、当事務所で、遺産分割調停を申し立てました。調停において、AさんやAさんの妻が行ってきた、父親に対する介護の状況を詳細に説明しました。その結果、Aさんが遺産を全て取得し、その代わりに、遺産の25%に相当する金銭を弟に支払うという内容の調停が成立しました。調停成立後、父親からAさんへの自宅の登記名義の変更も当事務所で代理して行いました。
遺言書がない場合、原則は、民法で定められた法定相続分の割合に従い、遺産を分割することとなります。しかし、Aさんのように、長年にわたり、亡くなった方を介護してきたなどという事情がある場合には、法定相続分よりも有利な解決が図れる場合があります。私は、弁護士の他、登記の専門家である司法書士の登録もしています。遺産分割交渉から相続登記まで、ワンストップの解決が可能ですので、ぜひ当事務所へご相談ください。