この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
1 公正証書遺言を作成した2 その後、遺言を作成した方がお亡くなりになった3 遺言により財産を取得するとされていたご家族が、遺言執行者に指定されていた4 指定はされたものの、遺言執行者が何をすれば良いか分からず、弁護士に相談することとした。
解決への流れ
1 まずは、電話にて概要を弁護士まで説明した。2 その後、来所相談を実施した。3 具体的な手続の説明や期間、費用に関し説明を受け、納得したことから、委任契約を締結した。4 まずは、相続人に対し、弁護士を通じて受任通知を発送した。5 その後、各財産の執行を行った。6 最終的にすべての精算が完了し、遺言執行は無事終了した。
遺言執行者が実施すべき事項は民法等の法令に規定されておりますが、分かり辛いです。適切に執行をしなければ、遺言者に債権者がいる場合、差押が優先してしまうケースや、遺留分を侵害する遺言の場合の対応等難しい問題を内包する場合がございます。まずは、手続や期間などについて把握する意味でもお気軽にお問合せください。また、当事務所で作成した遺言書に関しては、ご希望があれば遺言執行者を当事務所がお引き受けすることも可能ですので、その場合はご希望がありましたらお気軽にお問合せ下さい。