犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #離婚請求 . #性格の不一致

夫が離婚に応じてくれない。

Lawyer Image
園田 将吾 弁護士が解決
所属事務所桜樹法律事務所
所在地熊本県 熊本市中央区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

子どもに対する教育方針や考え方の違い、または性格の不一致が原因で離婚を考えるようになりました。夫に離婚を切り出しましたが、全く離婚に応じてくれません。

解決への流れ

交渉、調停を経ても頑なに離婚に応じなかった夫も、訴訟を提起してもらって、ようやく納得し、離婚することができました。また、当初は予定していなかった養育費も支払ってもらえることとなりました。

Lawyer Image
園田 将吾 弁護士からのコメント

離婚をするには、基本的には、離婚の合意をするか、または、民法所定の離婚原因が必要です。民法所定の離婚原因があるかについては、判断が難しいことが多々あります。依頼者様のように、離婚の合意が困難で、民法所定の離婚原因がないという方もあきらめないでご相談ください。