犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故 . #慰謝料・損害賠償

実通院日数2日間でも通院期間3ヶ月相当の慰謝料が認められた事例

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戸谷 彰吾 弁護士が解決
所属事務所マイタウン法律事務所金沢文庫事務所
所在地神奈川県 横浜市金沢区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

加害者側保険会社より,実通院日数2日間を前提とする低い慰謝料の提示を受けた。

解決への流れ

ご依頼を受け、速やかに訴訟提起。裁判では、依頼者の医療記録や事故当時の怪我の写真等を証拠として提出。3ヶ月は通院する必要があったと認められ、慰謝料の大幅な増額に成功した。

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戸谷 彰吾 弁護士からのコメント

交通事故で負傷しても、仕事や育児の関係で満足に治療に行けるとは限りません。痛みを堪えて仕事に向かい、治療にいけず、そのうえ慰謝料の金額が低いとなれば納得がいかないでしょう。事案によっては、通院日数が少なくても慰謝料の増額ができる場合があります。