この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
ご相談者は交際相手の子を妊娠しましたが、交際相手からは妻(=相手方)とは離婚できないと言われました。そのうち、相手方の弁護士から、300万円の不倫慰謝料を払えという内容の書面が届きました。ご相談者としては、相手方に対して申し訳ないことをしたという思いはありました。しかし300万円という額には疑問がありましたし、交際解消に至るまでの交際相手の言動には納得できませんでした。
解決への流れ
当事務所は、交際相手から夫婦関係が破綻していると聞いていたこと、妊娠に至ったのは交際相手の責任も大きいこと、交際相手の言動が悪質であったこと等について、具体的事情を挙げて主張しつつ、減額交渉を進めていきました。ご相談者が早期解決を希望されたこともあり、慰謝料100万円を支払う内容で示談が成立しました(訴訟にもならず解決)。
妊娠・出産というような事情があると、そういう事情がない場合と比べれば相手方の精神的ショックは大きくなる=慰謝料増額事由になりうる、というように考えられています。減額のためには、何がしか慰謝料を減額させるような材料・事実経緯はないかなどを、よく検討することが重要です。