犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料

不貞行為を理由とする離婚に関して

Lawyer Image
片岡 健太 弁護士が解決
所属事務所小松なごみ法律事務所
所在地石川県 小松市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫と結婚して10年になります。夫との間には9歳の子供が1人います。先日,夫が同じ職場の女性と一緒にホテルへ行ったことが発覚しました。夫が言うにはその時の1回だけということですが,夫の裏切りに大きなショックを受けています。相手の女性は,夫と同じ職場ということで,当然,夫が結婚していることは知っていたと思います。⑴夫のこのような裏切り行為を許すことはできませんし,私が受けた苦痛に対して償ってもらいたいのですが,どのような方法がありますか?⑵夫との離婚を考えているのですがどうすればいいですか?⑶夫と不倫した相手の女性に対しても慰謝料を支払ってもらいたいのですが求めることはできますか?

解決への流れ

⑴不倫された方は,不倫した配偶者に対して慰謝料の支払いを求めることが出来ることをアドバイスしました。⑵話し合いで離婚する場合と裁判所の手続きを利用して離婚する場合についてご説明しました。⑶相手の女性に対しても慰謝料の支払いを求めていくことが出来ることをアドバイスしました。

Lawyer Image
片岡 健太 弁護士からのコメント

⑴相談者のように,不倫された側は大きな心の傷を受けますので,これを回復させるための方法が必要となります。そこで,法律上,不倫された人は,不倫した配偶者に対して慰謝料の支払いを求めることができるとされています。ところで,慰謝料はこのように精神的な苦痛に対応するものですので,当然,当事者の置かれている家庭環境や生活状況,苦痛の原因となった不倫行為の内容など様々な事情を踏まえて算出されるものですので,一概にいくらと定まるものではありません。どのくらいの額を請求すべきか知りたい場合には,一度,相談されることをお勧めします。⑵離婚は大きく分けて,話し合いで行う場合と裁判所の手続きを経て行う場合とがあります。まず,話し合いで行う場合とは,夫婦間で離婚について話し合い,離婚することで合意できれば,「離婚届」を作成し,市役所へ提出します。ただし,20歳に満たない子供がいる場合,その親権者を決めなければならず,離婚することは決まったけれど親権者についてどちらにするか争いがある場合には,やはり裁判所の手続きを経ることになります。次に裁判所の手続きですが,まず話し合いで解決することを目指した調停手続きを行い,それでも決めることができない場合,訴訟手続きに移ることとなります。家族内の問題は,事情をよく知る当事者間での話し合いで決めることが望ましいといえますので,まずは相談者と夫との間でよく話し合うことが大切です。話し合いではどのような点に気を付ければよいか聞きたい,また,話し合ってみたけれど言い合いになって全然進まないから裁判所での手続きを行いたいということであれば,一度,相談されることをお勧めします。⑶相談者が受けた心の傷は,夫と相手の女性との不倫により生じたのですから,夫だけでなく,相手の女性に対しても慰謝料の支払いを求めていくことができます。⑴同様,慰謝料の金額に関しては,様々な事情を踏まえて算出されるものですので,どのくらいの額を請求すべきか知りたい場合には,一度,相談されることをお勧めします。不倫していたという事実について,当初は夫も相手の女性も認めていても,慰謝料を請求する段階や訴訟等の手続きへ移ると,一転して否定することもあります。その場合,裏付けとなる証拠の有無が非常に重要となります。どのようなものが証拠となりうるか,またどのような証拠が必要となるかについて,早い段階での相談をお勧めします。