この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご相談者様は、相続発生後、相続人が高齢や障がいにより意思能力を失って、遺産分割協議ができないことを不安に思い、これを事前に解決することを希望しました。
解決への流れ
当事務所は、公正証書遺言を作成することを提案しました。この公正証書遺言の内容として、「自宅不動産は、Aに相続させる」、「○○銀行の預金は、Bに相続させる」と記載して、死後、遺産分割協議を要することなく、相続人に遺産が帰属するように作成しました。なお、当事務所の役割は、遺言書案の作成、公証人役場との日程調整・公証人費用の算定、及び証人を担当することでした。
自筆証書遺言では、トラブルになることがありますので、公正証書遺言をお勧めしております。なお、当事務所が担当する場合、多くは、付言事項として、「今までありがとう。・・・を大事にしてほしい。」「この遺言を作成して理由は、・・・で、自分の死後、争ってほしくないから・・」といった文章を入れることもあります。法的意味ではなく、遺言者がどういう意思で、この遺言を残したのか、相続人にわかっていただく意味で有効だと思います。