この事例の依頼主
男性
相談前の状況
住宅ローンを除いて1500万円超の負債をかかえていた依頼者のAさん。支払いに窮して当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
債務を整理したいけれど、ご自宅にはどうしても住み続けたいということだったので、自己破産ではなく、小規模個人再生の手続を選択することにしました。もっとも、住宅ローン以外の負債額が大きかったため、個人再生によって弁済額を圧縮したとしても、従来どおりの住宅ローンを支払い続けるのは困難な状況でした。そこで当事務所が代理人として、あらかじめ住宅ローンの貸主の金融機関と交渉し、個人再生手続による弁済期間中は毎月の住宅ローンの支払額を減額してもらうことで、住宅ローン債務をリスケジュールした結果、無事、再生計画の認可決定を受けることができました。
自己破産をすれば基本的に自己名義のご自宅を残すことができませんが、個人再生の方法によれば自宅を残す余地があります。当事務所では、皆様それぞれのニーズにあった債務整理の方法をご提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください(債務整理のご相談は相談料無料です)。