この事例の依頼主
女性
相談前の状況
子どももおり、夫婦仲は円満、幸せな家族だと思っていた。それなのに、夫は出張や仕事と偽って女性と交際していた。別れさせたい。
解決への流れ
相手の女性からは慰謝料の支払いを受け、二度と夫とは会わないこと、約束を破った場合には、さらに慰謝料を加算して支払う内容の合意を交わしました。婚姻関係は継続する前提で、相手の女性から夫に対する求償権は放棄させました。
女性
子どももおり、夫婦仲は円満、幸せな家族だと思っていた。それなのに、夫は出張や仕事と偽って女性と交際していた。別れさせたい。
相手の女性からは慰謝料の支払いを受け、二度と夫とは会わないこと、約束を破った場合には、さらに慰謝料を加算して支払う内容の合意を交わしました。婚姻関係は継続する前提で、相手の女性から夫に対する求償権は放棄させました。
不貞の相手方は婚姻生活の平穏を壊したということで、不法行為責任を追及されます。もちろん、不貞をした配偶者も一緒にしたことですので、不貞相手と共同不法行為責任を負います。ご相談者の場合は、離婚をせずに平和な家族を取り戻そうと努力されました。そのため、不貞相手の女性から夫に対して、妻に支払った慰謝料の分担を夫に求められることが無いようにした上で慰謝料の支払を受けました。この請求を「求償」と言います。それをされると、家計が圧迫され、被害者であるはずの妻や子どもの生活にまで影響を及ぼします。また、この件では、浮気の証拠をつかむために調査会社に依頼をしました。その費用を慰謝料とは別に請求することもあります。裁判などでは、不法行為請求をするのに必要な費用だと判断をすれば、相当と認める費用を支払うよう命じることになります。