この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、自動車で交差点を直進中、右折してきた対向車にぶつけられる右直事故の被害に遭いました。事故によって頸椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫のケガを負い、整形外科に通院していました。できるだけ高額な賠償金を受け取りたいと考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス札幌事務所にご相談されました。
解決への流れ
ご依頼者さまは約半年にわたって治療を受けましたが、首や肩の痛み、腕のしびれといった症状が残りました。本件を担当した弁護士が後遺障害等級の申請手続きを進めた結果、14級の認定を受けることができました。示談交渉では、保険会社が提示した損害賠償金のうち、通院慰謝料(傷害慰謝料)や後遺障害慰謝料などの金額が、弁護士の算出額より大幅に低額でした。また、ご依頼者さまに20%の過失割合が認められましたが、事故の状況などを詳しく確認した弁護士は、修正が認められる余地があると判断しました。弁護士が過失割合の修正や慰謝料の増額を求めた結果、慰謝料については20万円以上の増額に成功。過失割合も20%から15%への修正が認められ、最終的に274万円の賠償金が支払われる内容で合意することができました。
交通事故の発生に対して、被害者にも落ち度(過失)が認められる場合、過失の程度を数値化した「過失割合」が付きます。過失割合が付いた場合は「過失相殺」が行われ、数値の大きさに応じて損害賠償金が減額されてしまいます。過失割合が付いたことや数値の大きさに納得できない場合は、保険会社に対して数値の修正を求めることになります。ただし、事故の詳細を明らかにする証拠を集め、正しい割合を適切に主張する必要があるため、弁護士に相談して交渉を依頼することをおすすめします。