この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

ご相談者は、自分の死後、子どもたちが揉めないためにも遺言書を作成しておきたいとのことで、ご相談に来られました。

解決への流れ

ご相談者が想定されている以外のこともアドバイスさせていただき、遺言書に盛り込むことができました。

Lawyer Image
赤桐 仁輔 弁護士からのコメント

遺言書の書き方にはルールがあり、これを間違えると、せっかく作成した遺言書の効力がなくなってしまいます。将来、ご子息を、相続をめぐる無用な争いに巻き込まないためにも、弁護士にご相談され、適切な遺言書を作成しておくことをお勧めします。