犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #DV・暴力 . #婚姻費用 . #別居

モラハラ夫からの監護者指定審判申し立てを退けたケース

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秦 真太郎 弁護士が解決
所属事務所雨宮眞也法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫からの暴言がひどく、一緒に暮らしていると頭痛や眩暈がするため、思い切って別居を開始し、実家での暮らしを始めました。夫に伝えると激怒することが分かっていましたので、別居当日、夫の実家には相談したのですが、夫には直接別居のことは伝えていません。私としては、まだ体調がすぐれないので、離婚するかの結論が出ているわけではなかったのですが、ともかく、夫と離れて生活しないと、ストレスで生活がままならないと感じましたので、別居を先行しました。7歳の娘がおりますので娘と二人で実家に戻ることにしたのです。しばらくの間は、夫からのLINEがひっきりなしに来ていたのですが、ある日以降LINEはなくなり、安心していましたところ、裁判所から、子の監護者指定審判の申し立てがあったとの連絡が入りました。いきなり裁判が起こされてびっくりし、秦弁護士に相談させていただきました。これまで娘の世話は私が一手に担っていましたし、夫は平日は仕事が忙しく帰宅も夜遅くになることが多いので、どうやって育てていくつもりなのか不明ですが、いずれにしましても、大切な娘のためにも、この裁判に負けることはできませんので、しっかりと戦う姿勢で臨んでいきたいと思います。=======(夫のモラハラの概要)=======夫のモラハラの大半は暴言です。特に夫は女性である私のことを完全に見下していますので、私が何か意見すると徹底的に責め立ててきます。夫の言い分は過去の言い分から身勝手に変更されているものや、どう考えてもおかしいと思えるものも多かったのですが、私が指摘すると、夫の暴言はヒートアップするだけですし、そもそも、夫は私の言葉にほとんど耳を傾けませんので、夫にスイッチが入った後は、私が一方的に攻められ続けるという状況が続きます。また、罵声だけではなく、私の人格を否定するような発言も多いので、別居する1年ほど前からは本当に精神的にきつかったです。夫は私に対して言葉がきついだけでなく、娘を叱りつけるときも、頭ごなしに叱りつけることが多く、娘が泣き出してしまってかわいそうな思いをさせることも度々です。ただ、何もないときは娘は夫が遊んでくれることを喜んでいる様子はあり、夫も娘をかわいがっていることは事実です。

解決への流れ

私は別居した後、夫が実家に来たらどうしようとか、今後の生活のこと、離婚するかどうかといったことで頭がいっぱいで、離婚の方法などについては色々とインターネットなどを見て調べていたのですが、夫から急に裁判が起こされることになって頭が真っ白になってしまいました。秦弁護士からは、監護者とは何なのか、監護者指定の審判手続き・保全手続きはどういった手続きなのかを丁寧に説明してもらい、しっかりと納得しながら、手続きを進めることができました。監護者指定の事件は準備することも多く、提出期限も短かったので、準備が大変でしたが、弁護士のサポートで納得できる書面を提出することができ、結果、監護者指定審判で勝訴することができました。この監護者指定の事件で夫は好き放題の主張を展開し、最初は見るのも嫌だったのですが、逆に、あまりに身勝手な言い分が多かったものですから、私としてもしっかりと離婚の決意を固めることができました。監護者指定審判の途中から、離婚・婚姻費用分担の調停をこちらから起こしたのですが、こちらの調停は、監護者指定審判の結論が出てもかなりもめてしまい、解決までに時間がかかりましたが、何とか離婚にこぎつけることができました。時間はかかりましたが、安易に妥協しなかったので、納得がいく結論を得ることができました。

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秦 真太郎 弁護士からのコメント

最近は、夫側が子供の様子を確認したいといった安易な理由で監護者指定審判制度を利用するケースも多く、他方、審判を起こされた側は、いきなり裁判所に呼び出されることになって慌ててしまうということも多いです。ただ、このような嫌がらせ的な審判でも、手順を間違えると、こちらが不利になるリスクもありますので慎重に臨む必要があります。今回のケースでは、夫側が写真好きで、大量にお子様との思い出の写真を提出してきましたので、写真に対する対策が重要になるケースでした。また、夫側は面会交流を強く求めてきていましたので、それに対してどのように対策していくのかという点も課題になりました。まず、写真の件では、家族で出かけた際の写真も多く含まれていましたし、お子様の身の写真では実際には旦那様が一緒にいなかった写真なども多く含まれていましたので、そのような誤りを丁寧に指摘しました。また、面会交流については第三者機関の利用を条件とすることにし、明確に面会交流を拒否するという姿勢はとらないようにしました。監護者指定審判では、家庭訪問が一番重要なイベントになるのですが、ご依頼者様と家庭訪問前に準備を進め、問題なく乗り切ることができました。結局、家庭裁判所調査官も全面的にこちらの監護を正当なものと認める調査報告書を書いてくれましたので、こちら側勝訴の審判を得ることができました。【弁護士秦のノウハウを凝縮した子の監護者指定関連ブログ一覧】▼監護者として指定されるための6個のポイント▼http://www.hata-lawyer.jp/blog/2020/02/post-262-716784.html▼子の監護者指定ってなんだ?▼http://www.hata-lawyer.jp/blog/2020/01/post-259-716781.html▼監護者指定の「審判」ってなんだ?▼http://www.hata-lawyer.jp/blog/2020/01/post-260-716782.html▼監護者指定審判の手続きの特徴は?▼http://www.hata-lawyer.jp/blog/2020/02/post-261-716783.html▼弁護士秦はモラハラ・DV問題にも注力しています!特設サイトはこちら▼http://www.hata-lawyer.jp/morahara_dv-sufferer/