犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #モラハラ

モラハラ夫と呼ばれつつ、当初復縁希望だったが、じっくり1年考え抜いて離婚に応じたケース

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秦 真太郎 弁護士が解決
所属事務所雨宮眞也法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

妻が突然別居を始めてしまい困惑していたところ、妻の弁護士を名乗る人物から手紙が届いてしまいました。妻と直接会って話をしたいと伝えても、弁護士さんからは、「奥さんは、あなたからのモラルハラスメントに随分長く苦しめられたので、怖くてとても会いたくないと言っています」の一点張りで、全く会うこともできないままです。仕方がないので、手紙を書いて妻側の弁護士に送りましたが、また、妻側の弁護士から連絡があって、妻の離婚意思は固いと言うことでした。妻側の弁護士が調停を起こしてきましたので、自分だけでは対応できないと思い、弁護をお願いします。ただ、私としては絶対離婚はしたくありませんので、妻側を極力刺激せず、復縁に向けての弁護をお願いします。ーーーーーーーーー(妻側が主張するモラハラの内容と反論等)ーーーーーーーーー1.普段からよく頭ごなしに怒鳴りつけてきた。→(ご依頼者様の言い分)夫婦なので喧嘩の中で多少言葉が荒くなったことはありますが、普段から私ばかりが怒鳴りつけたと言うことはありません。2.頻繁に「この家から出てけ」といった暴言を受け続けた。→(ご依頼者様の言い分)「出てけ」と発言したことは1回だけありますが、妻があまりに私の親に失礼な態度を取ったときに、妻を注意したところ、妻が開き直った態度を取ったからです。3.自宅の中では常に張りつめた状況で生活しなければならないため、急に涙が出てきたり、情緒不安定になった。→(ご依頼者様の言い分)家内がそれほど体調を崩している様子はなかったと思います。先方の言い分は虚偽や誇張ばかりです。

解決への流れ

調停の場では、調停委員から妻が離婚したい理由を伝えられましたので、基本的には夫婦喧嘩の中での私の発言を一部切り取ったりしたもの等であることをしっかりと説明しました。また、私が言っていないことはしっかりと言っていないと伝えました。ただ、秦弁護士と相談して、あまり夫婦お互い様という雰囲気で話をしてしまいますと、妻の心情を害する危険性があるとのことでしたので、しっかりと反省している旨と今後は語気を荒げたりはしない旨も伝えました。また、やはり妻と直接話をしないことには、今後の夫婦のことをしっかりと話し合うこともできませんので、夫婦で直接会って話をしたい旨を伝えました。妻の側も第1回調停や第2回調停では、「こんなにひどいモラハラはない」と言った形で随分と息巻いていたのですが、こちらが離婚しないと言い続けていますと徐々にトーンダウンしていきました。いよいよ調停委員からは、このまま離婚するか離婚しないかという点で夫婦の意見が対立し続けるようであれば、調停を不成立にするか次回期日までに考えてきて欲しいという話が出されました。すると、妻側も離婚裁判はしたくないのか、調停の席とは別の席で直接会って話をしてもよいということを言ってくれました。ただ、妻側の弁護士と私の弁護士同席の場に限ると言うことでしたので、そのような形で直接会って話をすることになりました。もう何ヶ月ぶりかに妻と直接会って話をしましたが、私からの話に対して、妻はただうなずくばかりで、残念ながら夫婦としての会話はほとんどできませんでした。そして、妻からは、「夫と一緒に暮らすことはやはり無理なので、裁判をしないで済むなら、調停で話をつけたい」と一言話がありました。私としては、直接会って話をすることで少しでも、私が反省している姿を見て欲しいと思ったのですが、妻は他人行儀で、とても夫婦として会話できる雰囲気ではありませんでした。結局会って話をしても、妻があんな調子では元の夫婦に戻ることは難しいと感じましたし、裁判で対立が深刻化してしまいますと、余計に亀裂が大きくなると思いましたので、致し方なく離婚に応じることにしました。離婚に応じる意向を伝えますと、養育費や財産分与については、お互いの意見の対立はあまりなく、調停で離婚することになりました。

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秦 真太郎 弁護士からのコメント

私は、離婚を要求された旦那様側の弁護をすることも多いものですから、離婚するかどうか悩んでいるというご相談を受けたときには、「離婚するかどうかはあなたの人生にとって重要な決定事項なので、しっかりと悩んで後悔しない選択をして下さい」とお伝えしています。そして、復縁を希望する場合には、相手の挑発に乗らないと言うことも大変重要なポイントになります。相手の挑発に乗って調停の場で夫婦喧嘩を始めてしまいますと、調停委員からも夫婦仲が悪いという印象を植え付けてしまうからです。今回のケースでは、奥様と直接会って話をすることまではできたのですが、奥様の離婚意思が固く、ご依頼者様の方で離婚を決意することで決着しました。【弁護士秦のノウハウを凝縮した関連記事】▼モラハラ・DVを訴えられた夫側の総合サイトはこちら▼http://www.hata-lawyer.jp/morahara_dv-misunderstanding/▼家内が「モラハラ」と叫ぶと全部夫が悪者になるのか?▼http://www.hata-lawyer.jp/blog/2018/05/post-179-600705.html▼ケース別復縁難易度▼http://www.hata-lawyer.jp/blog/2019/05/post-227-677491.html▼【調停テクニック1】調停申立書の読み方▼http://www.hata-lawyer.jp/blog/2019/05/post-228-677496.html▼【調停テクニック2】調停答弁書の書き方▼http://www.hata-lawyer.jp/blog/2019/06/post-229-677501.html▼家内が要求するモラハラ・DV慰謝料の金額はどの様に決まるのか▼http://www.hata-lawyer.jp/blog/2018/05/post-180-600709.html▼離婚調停って何だ?▼http://www.hata-lawyer.jp/blog/2016/10/post-106-311752.html