犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #慰謝料 . #生活費を入れない

女子大生との不貞行為や他に複数の男性との性的行為を繰り返す夫(相手方)に対して妻(依頼者)が、離婚をせずに慰謝料のみを求めて認めさせた事例

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村上 覚朗 弁護士が解決
所属事務所シリウス法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

夫は、妻と婚姻後約10年間、夫婦(子なし)として生活してきましたが、約5年前から、妻に十分な生活費を渡さず、女子大生との不貞行為を繰り返し、他にも複数の男性との性的行為に遊び回るようになり、妻がこれをいくら止めるように言っても一向に止めませんでした。妻は、夫に愛想を尽かしていましたが、年齢や収入の点で不安も大きいため、離婚はせずにこれまでどおり同居(家庭内別居状態)しながら、夫と不貞相手の女子大生に慰謝料を求めることにしました。

解決への流れ

訴訟では、夫は、女子大生との間の不貞関係はもう終了しており別れたと主張し、女子大生は、夫が妻帯者とは知らなかったなどと主張しました。しかし、夫と女子大生が訴訟中にもラブホテルに行っていたことが興信所の調査報告書から判明し、また数々のメールのやり取りや写真から、夫と女子大生の主張が認められるはずもなく、裁判所は、夫と女子大生に慰謝料として300万円(既払い分を含む)を支払うよう判決で判断しました。

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村上 覚朗 弁護士からのコメント

離婚等で訴訟をする場合に、弁護士に依頼せずに自分で訴訟を行うことは全くお勧めできません。また、不貞行為を否定してくる相手は、平気で口裏合わせや嘘を付いてきますから、それを覆すだけの証拠収集が必要です。この事例の場合も、弁護士が付かなければ、離婚もせずに慰謝料だけの請求は認められなかったと思います。早めに弁護士に相談されることをお勧めします。