犯罪・刑事事件の解決事例
#借金・浪費 . #離婚請求 . #別居 . #財産分与

ローンの残った共有名義の不動産を処分し離婚に至った事例

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福井 麻起子 弁護士が解決
所属事務所登大路総合法律事務所
所在地奈良県 奈良市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

家事をしない妻への不満がたまり離婚を決意した夫から相談を受けました。別居後,家計管理を任せていた通帳を確認したところ貯蓄は一切なされておらず妻の浪費も発覚しました。共有名義の自宅があり,ローンは夫が負担していました。今後の進め方がわからないとのことで相談を受けました。

解決への流れ

夫から離婚調停の申立てをしましたが妻は離婚を受け入れませんでした。妻から婚姻費用分担請求調停の申立があり婚姻費用額を決定後,しばらく別居を継続したあと,夫から離婚訴訟を提起しました。妻側にも代理人弁護士がついたため双方で連絡を取り合いながら自宅不動産を売却し残ローンを精算した残額を財産分与し訴訟にて和解しました。

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福井 麻起子 弁護士からのコメント

夫がローンを払っている場合が多く,夫が自宅を出て別居をすると居住していない住宅ローンの支払いを継続していかなければなりません。オーバーローンでなければ早期に売却することも一つの方法です。共有名義となっている場合には,相手方の了解もとりながら進める必要があります。オーバーローンの場合や妻が居住し続けている場合など,ローンが残っている不動産の処理については悩ましい問題が残りますので,離婚を決める前にどこかに相談に行かれてもいいように思います。