犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分減殺請求についての調停が早期に成立した事例

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伊藤 健一郎 弁護士が解決
所属事務所東京晴和法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

遺留分減殺請求についてのご相談。被相続人である相談者の父が、相談者の姉に全ての財産(預金等の金融資産のほかに、都内に複数の不動産をお持ちでした。)を相続させる旨の遺言を作成していたことから、相談者は遺留分減殺請求を行ったところ、話し合いによっては解決に至りませんでした。相手方である姉からは、遺留分については、すでに相談者との間で口頭で合意(姉に有利な内容)が成立しているという主張がなされており、相手方がこのことに固執していたことが話し合いによる解決を困難にしていた理由の一つでした。

解決への流れ

ご相談を受け、直ちに遺留分減殺請求の調停を家庭裁判所に申し立てた上で、相手方にも代理人弁護士が就いていたため、調停外でも積極的に協議を進め、早期に調停成立に至ることができました。なお、相手方が主張していた合意については、調停の早い段階で調停委員から合意の成立を認めるのは難しいという意見が出されたため、成立していないという前提で協議が進められました。また、遺産である不動産の評価額について、双方主張の金額に差がありましたが、裁判所の選任する鑑定人による鑑定を行うとした場合に費用がかかること、双方とも早期の解決を望んでいたことなどから、双方主張の中間の金額で合意して、手続を進めました。

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伊藤 健一郎 弁護士からのコメント

遺留分減殺請求(なお、令和元年7月1日以降に被相続人が亡くなられた場合には、「遺留分減殺請求」ではなく、「遺留分侵害額請求」という名称になります。)については、具体的な請求金額の算出が難しい場合もあり、また、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと請求権は時効によって消滅しますので(民法1048条)、行使するかどうか迷われている段階でも、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。