犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇 . #労災認定

【解雇無効と安全配慮義務違反】業務に起因する腰痛を理由として休暇を取得したところ、解雇を言い渡されたので、慰謝料と解雇無効を主張した事例

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下田 和宏 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人横浜パートナー法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

相談者様は、運送業に従事していましたが、重い荷物の積み下ろしにより、腰痛を患いました。しかし、会社が休職を認めなかったため、自主的に休暇をとり療養していたところ、休暇の取得日数が上限に達したことなどを理由に解雇されました。その後、労災が認定されたので、相談者様は、会社の対応に納得がいかず、ご相談に来られました。

解決への流れ

労災が認定されたことにより、業務に起因した傷病ということで、会社側の安全配慮義務違反を主張し、慰謝料を請求しました。また、本来は休職できたのにこれを認めなかったことから、解雇も無効であるとして、解雇無効を主張しました。会社側は、表面上は争う姿勢を見せましたが、交渉段階で、こちらの主張を概ね認め、請求額に近い金額での和解が可能となりました。ご相談者様も労働審判や訴訟等の法的手続き移行することなく、当初の希望額を上回る額での和解ができましたので、とても喜んでいました。

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下田 和宏 弁護士からのコメント

弁護士に相談することなく、ご本人様だけで、判断し対応していれば、本来得られたはずの金額も得られず、大変に悔しい思いをしたと思います。本件は、私が弁護士として介入し、適切に交渉したことにより、早期にかつ希望額を上回る金額での和解ができましたので、本当によかったと思います。