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<秘密保護法・違憲訴訟>フリー記者も「報道従事者」にあたる?国が大臣答弁に言及
2014年09月17日 22時27分

特定秘密保護法が施行されれば、日常的な取材活動が「犯罪」とされかねない――。こうした不安を抱くフリージャーナリストら43人が、同法が違憲であることの確認や施行差し止めなどを求めて、国を訴えている裁判。9月17日の第2回口頭弁論で、国は、こうした原告の訴えを退けるべきだと主張した。

原告は、特定秘密保護法が「報道・取材の自由」を侵害し、憲法違反だと主張している。これに対して、国はそのようなことはないと反論しているが、その理由として、森まさこ・特定秘密保護法担当大臣(当時)の国会答弁をあげていることが分かった。

これは、特定秘密保護法が例外的に扱う「出版または報道の業務に従事する者」について、「フリーのジャーナリストが含まれる」とする、昨年11月27日の参議院本会議での森担当相の答弁だ。

特定秘密保護法が施行されれば、日常的な取材活動が「犯罪」とされかねない――。こうした不安を抱くフリージャーナリストら43人が、同法が違憲であることの確認や施行差し止めなどを求めて、国を訴えている裁判。9月17日の第2回口頭弁論で、国は、こうした原告の訴えを退けるべきだと主張した。

原告は、特定秘密保護法が「報道・取材の自由」を侵害し、憲法違反だと主張している。これに対して、国はそのようなことはないと反論しているが、その理由として、森まさこ・特定秘密保護法担当大臣(当時)の国会答弁をあげていることが分かった。

これは、特定秘密保護法が例外的に扱う「出版または報道の業務に従事する者」について、「フリーのジャーナリストが含まれる」とする、昨年11月27日の参議院本会議での森担当相の答弁だ。

●国会答弁は「ないよりまし」だが・・・

今年12月に施行される特定秘密保護法は、政府が指定する「特定秘密」を漏らした公務員や、秘密を漏らすようそそのかした人を処罰する内容だ。しかし、表現の自由や国民の知る権利などに配慮し、「出版または報道の業務に従事する者」の取材行為については、例外として処罰対象にしていない。

ただ、今回の訴えを起こしたフリー記者らは、自分たちが「出版または報道の業務に従事する者」に含まれないのではないかと危ぐしている。国は、そうした声に反論する手段として、森担当相の次のような国会答弁に言及したのだ。

「出版または報道の業務に従事する者とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることや、これに基づいて意見または見解を述べることを職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う者をいい、フリーのジャーナリストもこれに含まれます」

この日の弁論後、原告側が開いた集会では、今回の訴訟を呼びかけたフリージャーナリストの寺澤有さんが「当時の大臣がちょっと言っていたくらいで、何の保証にもならないが、原告としてポイントをあげたことになるのか?」と質問した。

それに対して、原告側代理人の山下幸夫弁護士は「ないよりましだが、実際の運用はどうなるかわからない」と冷静に返していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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