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隠れて「タバコ」を吸っていたのが妻にバレた!こんな理由で「離婚」されてしまうのか
2015年06月12日 10時39分

妻に内緒でタバコを吸っていたら、ある日バレた――。東京都在住の会社員Yさんは、結婚して10年近くになる。結婚直前、いまの奥さんから「タバコはやめて」と言われたので、禁煙宣言した。しかし実際は、長年にわたって、こっそりタバコを吸っていたのだ。

そんなYさんに悲劇がおとずれた。1カ月ほど前の深夜、集合住宅のゴミ捨て場に行ったついでに、一服して部屋に戻ったところ、臭いから喫煙がバレてしまった。激怒した奥さんからは、「裏切られた。もう、離婚してやる」と三行半を突きつけられた。

別れたくないYさんは、「二度と吸わない」と平謝りして、その場をなんとかおさめた。しかし、タバコはなかなかやめられない。今後も奥さんともめる可能性があるという。はたして、奥さんに隠れてタバコを吸っていたことは、離婚の原因になるのだろうか。原野聖子弁護士に聞いた。

妻に内緒でタバコを吸っていたら、ある日バレた――。東京都在住の会社員Yさんは、結婚して10年近くになる。結婚直前、いまの奥さんから「タバコはやめて」と言われたので、禁煙宣言した。しかし実際は、長年にわたって、こっそりタバコを吸っていたのだ。

そんなYさんに悲劇がおとずれた。1カ月ほど前の深夜、集合住宅のゴミ捨て場に行ったついでに、一服して部屋に戻ったところ、臭いから喫煙がバレてしまった。激怒した奥さんからは、「裏切られた。もう、離婚してやる」と三行半を突きつけられた。

別れたくないYさんは、「二度と吸わない」と平謝りして、その場をなんとかおさめた。しかし、タバコはなかなかやめられない。今後も奥さんともめる可能性があるという。はたして、奥さんに隠れてタバコを吸っていたことは、離婚の原因になるのだろうか。原野聖子弁護士に聞いた。

●「夫婦関係が破綻している」とまでは言い難い

「民法では、裁判上の『離婚の原因』について、

(1)不貞な行為(いわゆる浮気)があったとき

(2)悪意で遺棄されたとき

(3)生死が3年以上不明なとき

(4)強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

という5つを定めています。いずれかに該当すれば、夫婦の一方の同意がなくても、裁判で離婚することができます」

原野弁護士はこのように述べる。隠れてタバコを吸っていたことは、離婚の原因になるのか。

「まず、隠れてタバコを吸っていたことは(1)~(4)に該当しません。(5)に該当するかどうかが問題になります。

(5)にあてはまるかどうかは、さまざまな事情を考慮した上で、『夫婦関係が修復不可能なほどまでに破綻しているか』によって、判断されます。

単に、隠れてタバコを吸っていただけでは、『夫婦関係が破綻している』とまでは言い難いでしょう。

したがって、(5)にも該当せず、裁判上『離婚の原因にならない』と判断されるのが通常だと考えます」

●「できない約束はしない」

Yさんはタバコをなかなかやめられそうにない。今後もタバコをきっかけとして、夫婦関係に溝ができる可能性もある。そうなった場合はどうなのか。

「たとえYさんが別れたくないと思っても、裁判所が『夫婦関係が破綻した』と認定する場合には、離婚の原因になります」

そんなYさんはどうすればよいのか。

「まずは、できない約束はしないことです。タバコをやめることができないなら、できることを確認しましょう。

奥さんが『タバコをやめて』と言う理由を確認し、『臭いが嫌』というなら、臭いの少ないタバコに変える。『煙が嫌』というなら、煙の少ないタバコに変えたり、会社でしか吸わないようにしたり、本数を減らすくらいはできるのではないでしょうか。

そして、自分の努力の過程を奥さんに控えめに報告してください。

相手の言葉をきちんと聞くこと、そして、それにできる限り対応すること、少なくとも対応しようとする姿勢を示すこと。

離婚したくないのであれば、面倒くさいという気持ちを乗り越えて、努力することが必要です」

原野弁護士はこのようにアドバイスしていた。

(弁護士ドットコムニュース)

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